「食品ロスの削減の推進に関する法律」について
令和元年5月31日、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(以下、「食品ロス削減推進法」といいます。)が公布され、一部報道によりますと、本年10月に施行、本年度中に同法に定める基本計画の閣議決定がなされる見通しとなっています。
本稿では、この食品ロス削減推進法の概略について、解説いたします。
1 目的(第1条)
そもそも、食品ロスとは、一般に、まだ食べられるのに廃棄される食品のことを言います。
食品ロスの問題に関しては、世界の食料廃棄量は年間約13億トンに上っており、人の消費のために生産された食料のおおよそ3分の1が廃棄されています。
日本においても、食品廃棄物等(飼料等として有価で取引されるものや、脱水等により減量した分を含みます)は年間2,759万トン、そのうち食品ロスの量は年間643万トンと推計されており(平成28年度農林水産省・環境省推計)、日本の人口1人当たりの食品ロス量は年間約51キログラムとなっています。これは、毎日、お茶腕約1杯分(約139g)の食べものが捨てられている計算となります(以上につき、下記消費者庁HP・政府広報オンライン参照)。
その一方で、全世界では、8億人を超える人々が飢餓に苦しんでいることから、食品ロスの問題は、日本のみならず、全世界で取り組むべき課題となっています(2015年9月25日の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられたいわゆるSDGs(持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals))においても、具体的な目標として取り上げられています。)。
そこで、食品ロス削減推進法においては、前文において、大量の食品ロス問題が国際的にも真摯に取り組むべき課題となっていることが規定された上で、食品ロス問題に関して、「国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進すること」が目的として定められています。
2 定義(第2条)
食品ロスに関して、以下のとおり、定義がなされました。
(1)「食品」:飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のもの。
(2)「食品ロスの削減」:まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組。
3 国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割等(第3条~第7条)
日本の食品ロス量年間643万トンのうち、飲食店や小売店などの事業者によるものは352万トン(その原因は、主に規格外品、返品、売れ残り、食べ残しなど)、家庭から生じるものは291万トン(その原因は、主に食べ残し、手つかずの食品(直接廃棄)、皮の剥きすぎ(過剰除去)など)と推計されており(平成28年度農林水産省・環境省推計)、食品ロスの問題は、事業者のみならず、国民一人ひとりが取り組むべき課題です(下記政府広報オンライン参照)。
そこで、食品ロス削減推進法は、国・地方公共団体・事業者の責務に加えて、消費者の役割についても、以下の通り、規定しています。
(1)国・地方公共団体の責務(第3条・第4条)
国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとされました(第3条)。
地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することとされました(第4条)。
(2)事業者の責務(第5条)
事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めることとされました。
(3)消費者の役割(第6条)
消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めることとされました。
(4)関係者相互の協力及び連携(第7条)
そして、国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者について、食品ロスの削減のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めることとされました。
4 食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロス削減の推進(第8条)
国及び地方公共団体が、食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならないこととされました。
5 食品ロス削減月間(第9条)
国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、10月を食品ロス削減月間とすることとされました。
6 基本方針(第11条~第13条)
国及び地方公共団体は、食品ロスの削減の推進のため、基本方針等を策定することとされました。
具体的には、
■政府が、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針を定め、閣議決定を得ること(第11条)
■都道府県が、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めること(第12条)
■市町村が、基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めること(第13条)
が定められました。
7 基本的施策(第14条~第19条)
国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずることとされました。
①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興・啓発、知識の普及・啓発等(必要量に応じた食品の販売・購入、販売・購入をした食品を無駄にしないための取組等、消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む)(第14条)
②食品関連事業者等の取組に対する支援(第15条)
③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰(第16条)
④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究(第17条)
⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供(第18条)
⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査・検討(第19条)
8 食品ロス削減推進会議(第20条~第25条)
内閣府に、特命担当大臣、農林水産大臣・環境大臣等の関係大臣及び有識者を構成員とし、基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議を設置することとされました。
9 おわりに
以上の通り、日本においても、食品ロス問題に対処すべく、食品ロス削減推進法が制定されましたが、私たち国民一人ひとりが、食品ロスの問題を意識し、食品ロスの削減に取り組んでいかなければ、この問題を解決することはできません。本稿が食品ロス問題を始めとする様々な課題を考えるための一助になれば幸いです。
また、当事務所においては、プロボノ活動の一環として、食品ロスを削減するためのフードバンク事業(https://www.2hkyoto.org/)に協力しています。ご興味のある方がいらっしゃれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
【参考】
消費者庁HP(食品ロス削減推進法について)
:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/
消費者庁HP(食品ロス問題について)
:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/education/
政府広報オンライン
:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/4.html
外務省HP(SDGsについて)
:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html